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| | どうする?ズバリ直球! | 第二弾 040202 | | ||||
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【判決転載】 H16. 1.30 東京地裁 平成13(ワ)17772 特許権 民事訴訟事件 特許権持分確認等請求事件 : 中村教授 vs 日亜化学 From 東京地方裁判所 判決速報 |
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【 ご注意 】 1月31日、日本経済新聞等で報道された「発明対価200億円命令」(H16. 1.30 東京地裁 平成13(ワ)17772 特許権 民事訴訟事件)は多くの関係者の注目を集めている。 ここでは、ご関心の方々にとって少しでも読みやすくなれればと考えて若干形式上の編集を加えて転載したが、内容に関しては、当然ながらそれに変更等を全く加えていない。 しかし、この転載はあくまでもそういう目的であるため、なにかのときに同判決をご引用などをされたい場合は、必ず 東京地裁判決速報 の原文全文をご確認、お使い下さい。 |
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平成13年(ワ)第17772号 特許権持分確認等請求事件 (中間判決の口頭弁論終結の日 平成14年6月27日) (終局判決の口頭弁論終結の日 平成15年10月24日) |
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| 判 決 |
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原 告 訴訟代理人弁護士 復 代理人弁護士 同 |
N 升 永 英 俊 荒 井 裕 樹 江 口 雄一郎 |
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被 告 訴訟代理人弁護士 同 同 同 |
日亜化学工業株式会社 品 川 澄 雄 吉 利 靖 雄 内 田 敏 彦 宮 原 正 志 |
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| 主 文 | ||||||||||||||
1 被告は,原告に対し,200億円及びこれに対する平成13年8月23日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。 4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。 |
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| 事実及び理由 | ||||||||||||||
第一 原告の請求 第二 事案の概要 一 請求の要旨 二 本件訴訟の経緯 三 前提となる事実 第三 当事者の主張 一 主位的請求について 二 予備的請求について 1 原告の主張 2 被告の反論 3 原告の再反論 第四 当裁判所の判断 一 主位的請求についての判断 二 予備的請求についての判断 1 はじめに 2 本件特許発明と被告現方法 3 本件特許発明の内容等について 4 高輝度青色LED及びLDの製造における 本件特許発明の位置付け 5 独占の利益の算定 6 発明者の貢献度 7 本件特許発明の職務発明についての相当対価 8 消滅時効の主張について 9 予備的請求(その1)について 三 結論 |
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東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 三村 量一 裁判官 青木 孝之 裁判官 吉川 泉 |
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| (別紙) 特許権目録 |
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特許 番号 第2628404号 発明の名称 窒素化合物半導体結晶膜の成長方法 出願年月日 平成2年(1990)10月25日 登録年月日 平成9年(1997)4月18日 |
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| 特別転載 by 株式会社 技術経営創研 | ||||||