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| | 第二弾 040202 | 特許権持分確認等請求事件 : 中村教授 vs 日亜化学 From 東京地裁 | ||||
当事者の主張:原告の主張 |
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第三 当事者の主張 一 主位的請求について 1 被告の主張 中間判決「事実及び理由」欄の第3,1記載のとおり。 2 原告の反論 中間判決「事実及び理由」欄の第3,2記載のとおり。 3 被告の再反論 中間判決「事実及び理由」欄の第3,3記載のとおり。 二 予備的請求について 1 原告の主張 (1) 相当対価の算定式 従業者によって職務発明がされた場合,使用者は無償の通常実施権(特許法35条1項)を取得する。したがって,使用者が当該発明に関する権利を承継することによって受けるべき利益(同法35条4項)とは,特許権譲渡の対価と必ずしも同じではなく,当該発明に係る特許権を独占することによって得られる利益(以下「独占の利益」という。)と解すべきである。ここで,上記独占の利益とは,@ 使用者が職務発明を自社で実施している場合には,それにより得られる超過収益のことであり,A 他社に同発明の実施許諾をしている場合には,それによって得られる実施料収入のことである(高林龍「標準特許法」74〜75頁〔有斐閣・平成14年〕参照)。 ところで,被告会社は,LED及びLD各製品を製造するに際し,本件特許権のみならず,被告会社の保有する他の多くの特許権(そのほとんどは,原告の単独ないし共同発明に係るものである。)をも実施しており,かつ,被告会社は,本件特許権を含むこれらの発明を自社のみで実施し,他社にライセンスしていない。そうすると,本件においては,下記の計算式に示すとおり,LED及びLD各製品に実施された本件特許権を含む多数の特許を独占し,これらを自社で実施することによって被告が得られる利益を算出した上(上記@の場合),これに上記多数の発明中の本件特許発明の貢献度割合を乗じ,さらに,同発明について従業者発明者である原告が貢献した割合(特許法35条4項参照)を乗じたものが,本件特許権の相当対価として算出されるというべきである。 本件特許権の相当対価=上記多数の特許に係る独占の利益×本件特許権の貢献度×原告(発明者)の貢献度 (2) 独占の利益 監査法人トーマツ作成の「青色LED特許権の『相当の対価』算定における無形資産の超過収益の価値評価について」と題する書面(甲122。以下「トーマツ鑑定書」という。)は,被告会社の平成6年12月期から平成14年12月期までの各期ごとの売上高(既に明らかになっている。)に基づき,平成6年12月期から本件特許権の存続期間満了年次に当たる平成22年12月期までのLED及びLD各部門の税引後営業利益累計を予測して算出する。そして,この税引後営業利益累計から,LED及びLD各製品の生産・販売に投下した特許権以外の資本(必要運転資本,固定資本)の期待利益額(いわゆるキャピタルチャージ)を控除し,さらに無形資産である上記特許権の期待利益額を控除して,平成15年8月末現在の上記超過収益の額を算定している。 一般的な開発投資リスクプレミアム10%を適用して計算した場合の超過収益額は,1493億9300万円である。 また,本件における4つの特殊事情,すなわち, @ 青色LEDは市場が待ち焦がれていた製品であり,巨大な需要が存在することは平成9年4月18日の本件特許権の設定登録の時点において容易に予想されたこと, A 前記平成6年2月7日付け日経産業新聞の記事(甲92)からも分かるように,被告会社は,青色LED製品の歩留率として非常な高水準である80%を達成しており,製品化リスクが低いばかりか,他社製品とのコスト競争に負けるリスクも低いと考えられること, B 訴外スタンレー電気株式会社(以下,単に「スタンレー電気」という。)が,東北大学名誉教授NS博士の発明に係る半導体膜結晶成長技術「温度差法」を用いて高品質な赤色LEDを製造し,市場で長期間優位性を保っていることから分かるように,LEDの製造については高品質な結晶を成長させることが重要なポイントであり,したがって,青色LEDの市場においても,窒化化合物半導体の結晶膜成長方法である本件特許権を用いて製造された被告製品の優位性が長期間保たれると予測できること, C 本件特許権の設定登録の時点においては,青色LED製品は既に製品化されていて市場の評価を受けており,かつ,特許公開 から5年が経過して,本件特許権の有用性についても専門家の検討が進んでいたと考えられること,といった事情を考慮に入れた場合は,上記超過収益額は2652億4300万円となる。 なお,株式会社ベンチャーラボ及びASG監査法人作成の「特許の価値評価」と題する書面(甲129の1。以下「ベンチャーラボ&ASG鑑定書」という。)は,@ 実施料率をベースとした価額評価,A フリーキャッシュフローをベースとした価額評価,及びB いわゆるモンテカルロ・シュミレーションによる価額評価,という複数の評価方法に基づき,平成15年8月末現在の上記超過収益の額を算出している。その結果は,実施料率を20%として上記@の方法によった場合が2911億円,資本コストとビジネスリスクの合計を6.47%として上記Aの方法によった場合が2870億円ないし2942億円,フリーキャッシュフローをベースとして上記Bの方法によった場合の中央値が2872億円あるいは2940億円,さらに,売上高をベースとして上記Bの方法によった場合の中央値が2841億円あるいは2919億円である。このように,ベンチャーラボ&ASG鑑定書における計算結果は,いずれもトーマツ鑑定書における鑑定結果である上記2652億4300万円と近似する数値を示しており,このことは,トーマツ鑑定書の信用性を裏付けるものというべきである。 ところで,いわゆるオリンパス光学事件最高裁判決(最高裁平成13年(受)第1256号同15年4月22日第三小法廷判決・民集57巻4号477頁。以下,単に「オリンパス光学事件最高裁判決」ということがある。)をはじめとする相当対価算定が問題となった裁判例は,いずれも口頭弁論終結時における実施料の累計額を,特許出願時や特許設定登録時に割り戻して計算することなく,そのまま相当対価算定の基礎に用いている。したがって,口頭弁論終結時(平成15年10月24日)を基準とすることとし,原告は,上記4つの特殊の事情を考慮した場合の超過収益2652億円を,上記基準時の価額にひきなおして再計算した3357億5300万円が,本件における相当対価算定の基礎となる独占の利益の額であると主張する。 (3) 本件特許権の貢献度 ア 他の基本技術(特許)との関係 被告会社が保有する技術(特許)のうち,GaN系青色LEDの製造に関与する主な技術としては,@ 結晶性の良いGaN結晶膜を成長させる技術である本件特許発明のほかに,A サファイア基板上にバッファ層を設ける技術(前記「GaNバッファ層の発明」),B p型GaN化合物半導体を製造するために不純物Mgをドープする技術,C Mgドープによりp型化する際のアニール(熱処理)技術(前記「p型化アニーリングの発明」)などが挙げられる。これは被告の指摘するところであるが(平成14年12月18日付け被告第11準備書面参照),原告も,一般論としてそのことを否定するものではない。 しかしながら,被告会社が市場において圧倒的な競争力を誇る高輝度のLED及びLDについては,本件特許権の貢献度が100%であり,その他の技術の貢献度はゼロというべきである。なぜなら,発光素子を構成する窒化物化合物の結晶膜の質がよくなければ,その他の点でいくら優秀な技術を用いても,高輝度の発光素子を製造することはできない。例えていえば,質の高い結晶膜はダイヤモンドの原石なのであり,原石がよくなければ,いくら磨いても高品質のダイヤモンドは得られないのである。そのことは,本件特許権を独占する被告会社が,上記A〜Cの点についてそれなりの代替技術や独自技術を有する競業会社である豊田合成株式会社及び米国法人クリー社(以下,それぞれ単に「豊田合成」及び「クリー社」という。)に比して,常に何割か輝度の高いLED及びLDを製造し続け,市場における優位性を保ち,限界利益率80%(これは,被告会社が豊田合成に対して提起した別件の特許権侵害訴訟事件において,被告自身が主張していた数値である。甲13参照)という驚異的な高収益をあげていることに,端的に示されているというべきである。 念のため,上記A〜Cについて触れておくと,Aの点,すなわち,基板上にバッファ層を設ける技術については,被告会社が原告の発明に係るGaNバッファ層を用いているのに対し,豊田合成及びクリー社は,代替技術であるAlN(窒化アルミニウム)バッファ層を用いており,GaNバッファ層の発明が被告が得る独占の利益(前記(2))に貢献しているものとは認められない。また,Bの点,すなわち,p型半導体を得るために不純物Mgをドープする技術それ自体は,1970年代から研究され,開発されてきた公知の技術であり,独占の利益の根拠になるようなものではない。さらに,Cの点,すなわち,p型化のアニール(熱処理)技術についてみると,原告の共同発明に係るp型化アニーリングの発明は,たしかにp型半導体の安定した量産に貢献するものであるが,必ずしも高品質な結晶膜の形成に貢献するものではないし,豊田合成が使用する,A名古屋大学名誉教授らの研究グループ開発に係る電子線照射によるp型化という代替技術が存在する。 以上のとおりであるから,上記A〜Cの点は,本件特許権の貢献度を100%と認めることの妨げになるものではない。 イ 本件特許権の市場独占力 被告会社は,現在数百台のMOCVD装置を稼働させて,高輝度LED及びLDを量産しているはずであるが,これらのMOCVD装置はすべて,原告が市販の装置を改造して作成した前記ツーフロー方式1号機の延長線上にある被告会社オリジナルの装置である。 そもそも,MOCVD(有機金属気相成長法)自体が,ほんのわずかな実験条件の違いによって結晶膜の成長が左右される非常に精密な技術であり,市販のMOCVD装置を使って,製品化できるレベルの結晶膜を成長させる場合においても,その調整のために数年程度の月日を要することが珍しくない。ましてや,原告は,試行錯誤を重ねて,市販装置の反応装置部分を本件特許権を実施したいわゆるツーフロー方式に改造しており,MOCVD装置の心臓部というべき反応装置部分は,各種の配管等が入り組んだ非常に複雑な構成となっている。このようにして得られたMOCVD装置の構造及び結晶膜成長のための最適化条件こそが,高品質な窒化ガリウム系結晶膜を得るための最大のポイントであり,市場を席巻する被告会社の高輝度LED及びLDの競争力の源泉である。 仮に当業者が本件特許権の明細書を見て,これを模倣して実施しようと試みたとしても,市販の装置ですら満足できる質の結晶膜を得るのに数年かかるのであるから,被告会社オリジナルのツーフロー方式の装置における最適化条件を見付けるには,それ以上の年限を要することが容易に予想される。しかも,上記のとおり,被告会社のMOCVD装置の反応装置は非常に複雑な構造をしており,被告会社はこれを某メーカーに製造させているはずであるが,注文どおりの構造の装置を作るには,職人芸というべき精妙な手工技術を要するので,せいぜい数か月に1台というような割合でしか製造することができない。そうすると,競業他社が,ツーフロー方式のMOCVD装置を数百台という単位で揃え,量産ベースにおいて被告会社に追いつくことは,事実上不可能というべきである。 このことは決して空論ではなく,青色LEDに先立つ赤色及び黄緑色LEDの開発及び市場発展の歴史を見ても分かることである。すなわち,スタンレー電気は,前記NS博士の発明に係る半導体膜結晶成長技術「温度差法」を用いて,高品質な赤色LEDの開発に成功したが(前記(2)参照),この温度差法を実施した最初の装置を開発するのに,昭和45年から同53年までの約8年の歳月を要した。他方,競業他社は,この複雑な装置を自社で製造することができず,市販の装置を使用することを余儀なくされたが,市販の装置を製造するメーカーは,上記発明に係る特許権との抵触をおそれて,温度差法を実施する装置を製造することができなかった。このことが原因となって,スタンレー電気は,世界で最初に高輝度赤色LEDの開発に成功し,かつ,今日まで約25年間の長きにわたり,高輝度赤色及び黄緑色LEDの市場において優位を保ってきたのである。 上記のとおり,高輝度LEDの市場においては,いかに品質の高い化合物半導体の結晶膜を得るかが,競争力の最大の決め手になるというべきであり,競業他社が,少なくとも本件特許権の存続期間満了年次である平成22年までに,ツーフロー方式に基づき製造された被告会社製品と対抗し得る品質の高輝度青色LED及びLDを製造し,市場に参入する見込みは,ほとんどないに等しい。このように,本件特許権は,被告会社が市場を独占するに際して絶大な役割を果たしているのであり,この観点からも,本件特許権の貢献度が100%で,他の特許の貢献度はゼロというべきである。 ウ 小括 上記のとおり,本件特許権の相当対価算定に当たって,被告会社が本件特許権を含む多数の特許を自社で実施することにより得られる独占の利益に乗じるべき本件特許権の貢献度は,100%というべきである。 (4) 発明者の貢献度 原告は,被告会社就職以来,約10年間にわたって,赤色LED関連のGaP(ガリウム燐),GaAs(ガリウム砒素)及びGaAlAs(ガリウムアルミ砒素)結晶膜の液相エピタキシャル成長方法の研究開発に取り組み(第二,三2),いずれも製品化に成功したが,先行する大企業との競争力の違いから,被告会社の商業的成功にはつながらなかった。この経験が教訓となって,たとえ会社の方針に反してでも,他社が真似できない独自の技術を開発しなければならないとの思いを強め,当時,夢の実用技術と言われ,20世紀中の開発は不可能とまで言われていた青色LEDの研究開発に取り組みたいと考えるに至った。そして,原告に理解のあった当時のE社長(故人)に直訴し,青色LEDの研究開発の許可を取り付け,米国フロリダ州立大学に約1年間留学させてもらい,また,日本酸素製の市販MOCVD装置購入を含む約3億円の初期設備投資を負担してもらった。 このようにして青色LEDの研究開発が始まったが,原告は,当時新入社員であったF氏やB氏を補助に付けてもらったほかは,ほとんど独力で開発を進めていった。本件特許発明も原告が独力でした発明であり,使用者たる被告会社は,原告を米国に留学させてくれたのと,後にツーフロー方式1号機となる上記市販のMOCVD装置を購入してくれた以外は,特に何も貢献していない。それとて,原告自身が青色LEDを取り組むべき研究開発テーマに選び,当時本命とされていたセレン化亜鉛(ZnSe)ではなく,結晶膜成長の制御が難しいとされていた窒化ガリウム(GaN)を敢えて発光素子の原料として選択し,さらに結晶膜成長方法として有機金属気相成長方法(MOCVD)を選んだ上でのことであるから,被告会社の貢献度はないに等しい。 それどころか,被告会社の現社長であるG氏は,原告が本件特許発明のツーフロー方式に取り組んでいたさなかの平成2年3月26日ころ,被告会社を来訪した訴外松下電器のH氏の勧めに応じ,原告に対し,青色LEDの開発を中止して,当時被告会社に1台しかなかったMOCVD装置を用いて,携帯電話のHEMT(高速電子移動トランジスタ)用のガリウム砒素(GaAs)を製造することを命じた。また,平成4年3月に原告がpn接合型のGaN系青色LEDの試作に成功した後は,より輝度の高いLEDの開発を目指してダブルへテロ構造の発光素子の開発に取りかかろうとする原告に対し,単純なpn接合型のLEDを早く製品化するよう促した。さらに,G社長をはじめとする被告会社の経営陣は,同社のような小規模な地方企業が特許出願しても,公開等を通じて大手企業に技術が流出するだけであるとの考えを持っており,ダブルへテロ構造の青色LED製品化発表を目前にするところまでこぎ着けた平成5年夏ころには,当時,原告の発明に係る200以上の特許が出願されていることに気付き,公開前の方法特許はすべて取り下げるように命じた。被告会社特許部の若手社員は社長命令に従おうとした が,原告の懸命な説得が功を奏し,特許出願取り下げを最小限で済ませてくれた。このような経緯を経て権利化された多数の特許が,現在被告会社の大黒柱に成長している。 このように,G社長ら被告会社の経営陣は,原告による高輝度青色LED開発の節目節目において,そのつど開発を妨げる方向の経営判断や社長命令をしてきたのであり,解雇を覚悟で開発を続けることを決意した原告が,これに逆らって研究開発を続けたからこそ,現在被告会社に莫大な利益をもたらしている高輝度青色LED及びLDが製品化されたのである。 上記のような特殊事情の存在する本件においては,本件特許発明は限りなく自由発明に近い発明というべきであって,本件特許発明をするに際し,従業員発明者である原告の貢献度は100%であり,他方,使用者である被告会社の貢献度はゼロというべきである。 (5) 原告の相当対価請求 前記(1)のとおり,本件で問題となる本件特許権の相当対価は,被告会社保有に係る特許の独占の利益×本件特許権の貢献度×原告(発明者)の貢献度の算定式により算出されるところ,同(2)のとおり,被告会社が高輝度青色LED及びLD製品に実施する複数の特許を独占することによって得られる利益は,3357億5300万円である。また,これら複数の特許に占める本件特許権の貢献度は,同(3)のとおり,割合にして100%であり,本件特許発明に関して被告会社との関係における発明者(原告)の貢献度も,同(4)のとおり,割合にして100%である。したがって,本件特許権についての職務発明の相当対価は,3357億5300万円×1(100%)×1(100%)=3357億5300万円となる。 ただし,前記トーマツ鑑定書によると,青色LEDが製品化された平成6年の12月期から口頭弁論終結の前年である平成14年12月期までの上記独占の利益は,口頭弁論終結時(平成15年10月24日)を基準にして,合計493億9000万円と算出される。 したがって,これに対応する相当対価は,493億9000万円(493億9000万円×1(100%)×1(100%)=493億9000万円)となる。 (6) 原告による一部請求 ア 予備的請求(その1) 原告は,特許法35条3項に基づき,職務発明の相当対価の一部請求として,本件特許権の一部(共有持分)の移転登録並びに1億円及びこれに対する訴訟提起の日(平成13年8月23日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 イ 予備的請求(その2) 原告は,職務発明に基づく相当対価請求(特許法35条3項,4項)の一部請求として,被告会社が過去に独占の利益として得た493億9000万円に対応する相当対価493億9000万円(493億9000万円×1×1=493億9000万円)のうち200億円及びこれに対する訴訟提起の日(平成13年8月23日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する。 仮に,このような過去の受益分という形での限定が法律上できないのであれば,被告会社が本件特許権の存続期間満了までの独占の利益として得る過去及び将来の受益分に対応する相当対価全体である前記3357億5300万円のうち,一部請求として200億円及びこれに対する訴訟提起の日(平成13年8月23日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する。 |
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| 特別転載 by 株式会社 技術経営創研 | ||||||