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| | 第二弾 040202 | 特許権持分確認等請求事件 : 中村教授 vs 日亜化学 From 東京地裁 | ||||
結論 |
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三 結論 以上によれば,原告の主位的請求(前記第一,一)及び予備的請求(その1)(前記第一,二)は,いずれも理由がない。 しかし,前記のとおり,原告は被告会社に対し本件特許発明についての職務発明の相当対価として604億3006万円の請求権を有するものであり,相当対価の支払については勤務規則等の定めによる支払時期から履行遅滞となるものであるから,本件特許発明の相当対価の一部として200億円及びこれに対する支払時期以降の日である平成13年8月23日(訴訟提起の日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める予備的請求(その2)は,理由がある。 なお,原告は,予備的請求(その2)につき,本件特許発明の相当対価のうち,被告会社が過去に独占の利益として得た493億9000万円に対応する相当対価を一部請求とし,そのうち200億円を請求すると主張した上で,このような過去の受益分という形での限定が法律上できないのであれば,被告会社が本件特許権の存続期間満了までの独占の利益として得る過去及び将来の受益分に対応する相当対価全体3357億5300万円のうち,一部請求として200億円を請求すると主張している(第三,二1(6)イ)。職務発明の相当対価請求権は,全体として1個の請求権として発生するものであり,そのうち一定の期間の受益分のみを区別することはできないから,過去の受益分に相当するものとして一部請求したとしても,それは請求権の一部を特定する意味を有するものではなく,単に,単純一部請求として請求金額を画する意味を有するにすぎない。したがって,予備的請求(その2)は単純一部請求として相当対価全体のうち200億円の支払を請求するものと解すべきものである。 よって,主文のとおり判決する。 |
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| 特別転載 by 株式会社 技術経営創研 | ||||||